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矯正やインプラントをして所得税還付額をできるだけ大きくする効果的な方法

日本矯正歯科学会認定医河底晴紀

こんにちは、福山市の河底歯科・矯正歯科院長河底晴紀です。今回は「お得な医療費控除の申請方法」について詳しく解説します。医療費控除は、年間で支払った医療費が一定額を超えた場合に所得税の一部が還付される制度です。これをうまく活用することで、家計の負担を軽減することができます。この記事では、医療費控除の基礎知識から具体的な申請方法、よくある質問まで詳しく説明します。

医療費控除とは?

医療費控除の概要

医療費控除は、納税者が1年間に支払った医療費が総所得金額の5%または10万円を超える場合に、その超過分が所得控除される制度です。これにより、所得税の課税対象となる所得が減少し、結果として納める税額が減ります。

対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費には、以下のようなものがあります:

  • 診療費や治療費(医師、歯科医師の治療費、診察費)
  • 入院費用(病院の入院費用、療養所の療養費用)
  • 薬品代(処方箋による薬の購入費用)
  • 通院にかかる交通費(公共交通機関の利用による交通費)

これらはあくまで一例であり、その他にも対象となる費用があります。

対象とならない医療費

医療費控除の対象外となる費用もあります。具体的には、以下のようなものが含まれます:

  • 美容整形費用
  • 予防接種費用
  • ビタミン剤や健康食品の購入費用(治療目的でないもの)
  • 医療用具の購入費用(治療目的でないもの)

これらは控除の対象外となるため、申請時には注意が必要です。

医療費控除の計算方法

医療費控除の計算式

医療費控除額は、以下の計算式で求められます:

(実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などで補填される金額) – (総所得金額 × 5%または10万円のいずれか低い方) = 医療費控除額

具体例

例えば、年間の医療費が30万円、保険金などで補填される金額が5万円、総所得金額が400万円の場合の医療費控除額は次のように計算されます:

 

この場合、15万円が医療費控除額となります。

(30万円 – 5万円) – (400万円 × 5%または10万円のいずれか低い方) = 25万円 – 10万円 = 15万円

医療費控除の申請方法

1. 医療費の領収書を保管する

医療費控除を申請するためには、支払った医療費の領収書をすべて保管しておく必要があります。領収書は、原本を提出することが求められるため、紛失しないよう注意しましょう。

2. 医療費控除の明細書を作成する

医療費控除の明細書には、1年間に支払った医療費の内訳を記載します。以下の情報を記入する必要があります:

  • 医療機関の名称
  • 支払日
  • 支払金額
  • 保険金などで補填される金額

3. 確定申告書を作成する

医療費控除を申請するためには、確定申告書を作成します。確定申告書には、医療費控除の明細書を添付し、税務署に提出します。申告書の作成には、国税庁のホームページで提供されている「確定申告書等作成コーナー」を利用すると便利です。

4. 税務署に提出する

作成した確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出します。郵送やインターネットを利用して提出することも可能です。

医療費控除を受ける際のポイント

領収書の整理

医療費控除を申請する際には、領収書の整理が重要です。領収書を日付順に整理し、支払い先ごとにまとめておくと、明細書の作成がスムーズに進みます。

保険金などの補填額の確認

医療費控除額を計算する際には、保険金などで補填される金額を正確に把握することが重要です。保険金の支払い通知書などをしっかりと確認し、補填額を計算に含めるようにしましょう。

定期的な医療費の見直し

1年間に支払う医療費は、家族の健康状態や生活状況によって変動します。定期的に医療費の見直しを行い、医療費控除の対象となる金額を把握しておくことが大切です。

よくある質問

Q1. 医療費控除は誰でも受けられますか?

医療費控除は、納税者本人だけでなく、その扶養家族が支払った医療費も対象となります。扶養家族の医療費を含めて計算し、控除額を増やすことが可能です。

以外とみなさん、理解していないのが、税金を払っていない人は、控除が受けられないということです。

Q2. 医療費控除の申請期限はいつですか?

医療費控除の申請期限は、確定申告期間内です。通常、確定申告期間は2月16日から3月15日までです。この期間内に申請を行いましょう。

Q3. 医療費控除の対象となる治療はどこまで含まれますか?

医療費控除の対象となる治療は、診察費や治療費、入院費、薬品代などが含まれます。ただし、美容整形や予防接種、健康食品の購入費用などは対象外です。

矯正治療やインプラントは対象です。しっかり申請して還付を受けましょう。

Q4. 医療費控除の明細書の作成が面倒です。簡単に申請する方法はありますか?

医療費控除の明細書の作成には時間がかかる場合がありますが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、簡単に作成できます。また、医療費の領収書を日頃から整理しておくと、申請時の手間が省けます。

 

還付額を大きくするポイント

・家族のメンバーの中で一番多く税金を払っている人で申請する

・1年ごとに足切り額が10万あるので、1年にまとめて支払をする(前払いができれば前払いなど)

・家族でまとめて治療する(足切り額のことを考えたら、家族がばらばらの年に申請するより1年にまとめた方がお得)※上限もありますので注意してくださいね。

・自営業の人で所得税が年によって異なる人は利益が多く出て所得税の支払いが多い年にまとめる

・遠方から通う人は公共の交通機関を使用し一緒に申請する

具体例

矯正費用100万円であれば、減額分は下記の通りになります。 従って、所得700万円の方が、100万円の矯正治療を受けた場合、所得税の還付額と、住民税の減額金額を合計すると、29.7万円となります。 つまり、100万円相当の矯正治療が29.7万円控除され、70.3万円で受けることができます。

参照サイト:国税庁

まとめ

医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に所得税の一部が還付される制度です。これをうまく活用することで、家計の負担を軽減することができます。医療費控除の対象となる医療費を正確に把握し、領収書を整理しておくことが大切です。また、医療費控除の申請には確定申告が必要ですので、申請方法をしっかりと理解し、期限内に申請を行いましょう。

福山市の皆様、医療費控除についてご不明な点やご質問がありましたら、ぜひ私たちにご相談ください。皆様の健康と家計のサポートを全力でいたします。

この記事は、河底歯科・矯正歯科院長河底晴紀が書いております。

◾️資格

・歯学博士

・日本矯正歯科学会認定医

◾️所属

日本臨床歯科学会(SJCD)

K-Project

・FCDC

MID-G 

広島県歯科医師会

福山市歯科医師会 理事

一般社団法人福山市歯科医師会附属福山歯科衛生士学校 歯科矯正学講師

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